最近定額減税って言葉を聞くけど、何のことだろう?
みなさんは「定額減税」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
定額減税とは、普段自分たちが納税している所得税と住民税から一定額が減税される制度のことです。
この記事では、「自分も対象なの?」「いくら減税されるの?」といった定額減税の疑問についてわかりやすく説明します。
定額減税とは
近年、記録的な円安の影響も重なり、物価の上昇が止まりません。毎月のように「今月はこの品物が値上がりするのか・・・」と嘆いている方も多いのではないでしょうか?
家計の負担を減らすため、政府は給料を上げるべく対策をしていますが、それでもなかなか物価の上昇スピードには追いついていないのが現状です。
そこで一時的な対応策として実施されるのが定額減税です。
定額減税は基本的に1人あたり所得税3万円+住民税1万円=合計4万円が減税されます。
例えば
夫+妻(専業主婦)+子ども3人の場合ですと
4万円×5人=20万円の減税です。これはなかなか大きいですよね。
ただしすべての人が4万円減税されるわけではありません。
ここからはそれぞれの所得に応じた減税の方法について解説していきます。
対象となる人・ならない人
定額減税はすべての人が恩恵を受けられるわけではありません。
以下のような条件が定められています。
・国内に居住していること
・合計所得金額が1,805万円以下(年収2,000万円以下)
残念ながら年収2,000万円を超える高所得者の場合、今回は対象外になります。
では対象となる人の実施方法についてみていきましょう。
所得税と住民税で減税のされ方が違うので注意してください。
サラリーマン
サラリーマンの場合、所得税は令和6年6月の給与から減額されます。もし3万円が引ききれなかった場合には翌月以降に繰り越して減税されていくしくみです。
サラリーマンの方は勤務先が手続きをしてくれるので、特に自分で何かをする必要はなく自動で減税してもらえます。
続いて住民税ですが、今年6月の住民税の徴収はありません。7月以降の11か月、減税された分の住民税が徴収されます。
なお、妻や子どもなどの扶養親族がいる方は定額減税を受けるために「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出しなければならない場合があります。会社から配布されたら対象の方は忘れずに提出しましょう。
個人事業主
個人事業主の方はサラリーマンの方とは減税方法が異なりますが、減税額は同じです。
所得税が減税されるタイミングは、基本的には令和7年に行う確定申告時になります。
ただし、予定納税の対象者(所得税額が15万円以上)は予定納税時に減税されるしくみです。
第一期で引ききれなかった場合は第二期以降に繰り越して減税されるので安心してください。
なお、妻や子どもなどの扶養親族も予定納税時に一緒に減税してもらいたい場合は「予定納税額減額申請」をおこなう必要があるので注意しましょう。
住民税は6月徴収分から減税されます。第一期で引ききれない場合は住民税も第二期以降に繰り越して減税されます。
年金所得者
年金を受給している方も定額減税されます。
所得税は6月に支給される年金の源泉徴収額から、住民税は10月の徴収分から減税されます。
所得税も住民税も、引ききれない場合は次回以降に繰り越しです。
まとめ
今回は「定額減税」という少し難しいテーマを解説しました。
一部対象外になる方はいますが、多くの方は対象となるでしょう。
わずか4万円ではありますが、1人あたりの金額なので、家族が多ければ多いほど減税額も多いです。
申請が必要な方は忘れずに申請しましょう。
また、住民税非課税世帯なども給付金というかたちで恩恵を受けることができます。
物価高騰で家計の負担はますます大きくなりますが、このような制度があることをしっかり理解して、少しでも家計の負担を減らしたいですね。